夫婦の姓の選択
最高裁判所には15名の裁判官がいて、うち3名が女性であり、その3名を含む5名が民法が定めている「夫婦同姓」を憲法違反である、との判断を下した。その結果、10対5で最高裁として「合憲」となった。しかし会見では「夫婦別姓は国会で論じられるべき」との発言もあった。
事前の世論調査のインタビューなどを見ていると、あたかも家族や社会のあり方が変質を不安視(すでに変質していると思うのだが)する意見を耳にした。どうも論点がぼやけているような気がしたので、自分なりに整理してみた。
「姓の選択」はあくまで個人的問題で「同姓」では不都合なケースがあるために裁判へとなったのであろうから、はじめに社会・家庭の変質がすでにあった、とみなすべきであろう。
選択性が採用されたにしても「別姓」を選択するのは数パーセントにさえ満たないであろう。子供の姓をどうするのか、兄弟姉妹で姓が異なることもあるのかなどのことも、当事者が判断すればいいのであって、外部がどうこう言うようなことではない。
「夫婦別姓」を権力が認めない、とするのはやっぱり問題でしょう。